循環型社会・廃棄物研究センター オンラインマガジン『環環kannkann』 - 当ててみよう!
2009年4月20日号

RoHS指令

解答 [Answer]
山本貴士
【答え】 [3] ビスフェノールA
【解説】

RoHS(Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment:電気電子機器への特定有害物質の使用制限)指令は、EU域内において電気電子製品に対する有害物質の使用を規制するもので、2003年2月に公布され、2006年7月に施行されました。同時に公布されたWEEE(Waste Electrical and Electronic Equipments:廃電気電子製品)指令とともに、電気電子製品が使用後廃棄された場合に、含有される有害物質が環境中へ移行して環境汚染を引き起こすことを防ぐ目的で制定されたものです。

現在、RoHS指令の対象となっている物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)の6種で、全ての部材においてこれらの物質を閾値(100〜1000ppm)以上の濃度で含む電気電子製品(但し、蛍光ランプ中の水銀など、代替手段のない一部製品は適用免除)は出荷できないことになっています。

日本国内においては、J-MOSS(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)という規格があり、パソコンやエアコンなど7種の電気電子製品について、RoHS指令と同じ6種の物質の含有に関する表示方法を規定しています。また、資源有効利用促進法においては、基準値{0.01〜0.1重量% (100〜1000ppm)}を超える場合にはその表示を義務づけています。


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