2010年6月7日号
食品リサイクル法大迫政浩
私たちの食料消費から生じる食品廃棄物。循環型社会の形成に向けて、その発生量を抑え、リサイクルを促進していくことが必要です。一般の家庭から出る生ごみ以外に、様々な事業所から出る食品廃棄物の排出量は年間1000万トン以上にも及び、従来は十分なリサイクルなどの対策が行われていませんでした。そこで国では、食品製造工程から出る材料くずや売れ残った食品、外食産業からの食べ残しなどの食品廃棄物を減らして、リサイクルを進めるために、生産者や販売者などに食品廃棄物の減量やリサイクルを義務付けた食品リサイクル法を2000年に制定しました。正式な名前は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」と言います。法律(2007年改正)に基づいて、食品廃棄物を年間100トン以上出す製造、小売、飲食業者などに対して、2012年度の業種別の再生利用等の目標(下表参照)の達成が義務付けられています。また、目標にはごみ自体を出さないようにする発生抑制(リデュース)の目標も含まれています。 再生利用の方法としては、法律の中で飼料化、肥料化が定められており、その他政令で炭化燃料・還元剤、油脂・油脂製品、エタノール、メタンへの再生利用の方法が指定されています。また、一定水準以上の熱回収や、減量化のための乾燥や脱水などの方法が認められています。 その他、再生利用を促進するための対応として、再生利用を行う事業者の登録や、食品廃棄物の排出から再利用までの仕組みを関係事業者が共同して作り、認定を受ければ規制が緩和される特例が定められています。 |
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