2009年2月9日号
液晶テレビ
2001(平成13)年4月から施行されている家電リサイクル法(2007年2月5日号「家電リサイクル法」参照)では、ブラウン管式テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫の4品目を対象として、メーカーにリサイクル(再商品化)が義務付けられました。現在の制度の対象品目は、自治体での処理が困難、小売業者による配送率が高く買い替えの際に使用済み品を引き取りやすい、などといった観点から選ばれてきました。 環境省と経済産業省が2008年2月にまとめた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」では、「見えないフロー」(2007年2月19日号「『見えないフロー』とリサイクル・海外輸出」参照)などとともに、品目の追加の必要性も議論されてきました。そこで、液晶テレビとプラズマテレビ、ならびに洗濯機と類似商品となっている衣類乾燥機が取り上げられました。この追加品目は2008年12月の政令で決定され、2009年4月から施行となっています。 電子レンジについては、持ち運び可能なものも相当数あり、配送率が低いために、今回の品目追加からは外れました。 マッサージチェアについても、自治体では処理困難と認識されていますが、出荷台数がまだ多くないことや、多様な製品があるために消費者のわかりやすさを考慮して、今後の検討対象とされています。 液晶テレビは、今後の普及や廃棄の増加が見込まれるもので、処理困難であることが大きな理由として追加品目とされました。小型のものは配送率が低いですが、消費者にとって混乱のないように、大きさに関係なく対象となっています。 携帯電話(2007年2月19日号「電気・電子製品の廃棄量」参照)にもテレビが見られるものがありますが、元々主機能や電源形態が異なるため、液晶テレビとはみなされず、対象外となりました。携帯電話は、「モバイル・リサイクル・ネットワーク」で販売店などにおける無償回収が自主的に行われていますが、2007年度の本体の回収実績は644万台にとどまっています。ただし、最近では、レアメタルを含む金属回収の重要性が認識され、携帯電話を含む小型電気電子製品の回収・リサイクルが注目されつつあります。 |
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